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国家公務員法改正案を閣議決定へ(産経新聞)

 政府は12日、公務員制度改革の一環として、中央省庁の幹部人事を一元管理する「内閣人事局」を内閣官房に設置することを柱とした国家公務員法改正案を閣議決定する。事務次官級から部長級への降任を可能にする特例規定を新たに盛り込み、政治主導の確立をはかる。ただ、人事院や総務省が握る人事行政業務の移管は法案に明記されず、内閣人事局の機能は当初の想定より縮小された。改革の多くは先送りになった。

 改正案では、首相や官房長官が各省庁の幹部候補者名簿の作成すると規定。幹部職員の省庁を超えた異動を容易にし、「省益」を重視しがちな縦割り行政の弊害の排除を目指す。内閣人事局の局長は首相が官房副長官の中から指名する。すでに松井孝治官房副長官の起用が固まっている。

 また、事務次官級と局長級を同一のランクとみなし、部長級と分離する2段階型の人事体系に変更。従来、分限処分など厳格な要件が必要だった降格・転任についても、首相らの権限で可能になるよう弾力化した。「実際にはよほどのことのない限り抜かない伝家の宝刀だが、人事権行使の範囲を広げることで、政治家が霞が関の官僚ににらみをきかせる」(内閣府幹部)のがねらいという。

 ただ、内閣人事局の役割は限定的となった。自民党の福田政権下の平成20年6月に施行された国家公務員制度改革基本法では、内閣人事局の役割を「総務省、人事院が人事行政に関して担っている機能について、必要な範囲で移管する」と規定。級別定数の見直しや定員管理といった公務員にとって「痛みを伴う改革」を想定した。

 麻生前内閣は昨年3月、こうした構想を踏まえた国家公務員法改正案を提出したが、衆院解散に伴い審議未了のまま廃案となった。

 しかし、民主党政権下の法案ではまるまるこの趣旨が抜け落ちた。背景には「民主党の支持母体である労働組合が最重視する労働基本権付与の問題が片づかないのに、人事行政全体の制度設計は進められない」(公務員制度本部関係者)という民主党政権ならではの“お家事情”がある。

 政府は年度内に法案を成立させ、4月1日からの施行を目指すが、抜本的な公務員制度改革にはまだ時間がかかりそうだ。

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by ygacqwkxuu | 2010-02-18 19:31
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